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財産的要件

■一般建設・土木業の財産的基礎

(1)直前の決算で、自己資本の額が500万円以上あること

(2)500万円以上の資金調達能力を証明できること

(3)許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して営業した実績のあること

■特定建設・土木業の財産的基礎

(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

(2)流動比率が75%以上あること

(3)資本金の額が2,000万円以上あること

(4)自己資本の額が4,000万円以上あること

※「自己資本」 ・法人の場合は、貸借対照表の純資産の額

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