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専任技術者

「専任技術者」とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者をいいます。一般建設・土木業許可、特定建設・土木業許可により要件は違います。

■一般建設・土木業許可の専任技術者

(1)大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業高校)を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の※実務経験を有する者

(2)500万円以上の資金調達能力を証明できること

(3)許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して営業した実績のあること

■特定建設・土木業の専任技術者

(1)許可を受けようとする業種に応じ、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

(2)上記の一般建設業許可の要件(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

(3)国土交通大臣が、(1)、(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

(4)指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、(1)または(3)に該当する者

※「実務経験」・許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。具体的には、建設・土木工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設・土木工事の施工に携わった経験をいいます。ここでの「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設・土木工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただ単に建設・土木工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

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