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建設業許可・経営事項審査申請における医療保険の保険者番号および被保険者等記号・番号等について
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和2年10月1日から施行されます。 建設業許可申請及び経営事項審査申請において 健康保険証の写し 及び 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 をご提出いただくことがありますが、ご提出の際は、それぞれ以下の箇所について、マスキングを施していただくようお願いします。 ○健康保険証の写し : 「保険者番号」及び 「被保険者等記号・番号」 ○健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 : 「被保険者整理番号」 出典:近畿地方整備局ホームページ -
建設業許可申請の手引きが更新されました。
建設業許可申請の手引きが更新されました。 詳しくは近畿地方整備局ホームページをご覧ください。 出典:近畿整備局ホームページ -
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