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経営業務管理責任者

「経営業務管理責任者」とは、法人の場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)のうち常勤であるものの1人が次の(1)~(4)までのいずれかに該当すること。また、個人の場合には、個人事業主またはその支配人のうち1人が次の(1)~(4)までのいずれかに該当すること。

(1)建設・土木業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設・土木業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(3)建設・土木業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用人が法人である

場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその個人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって、次のいずれかの経験を有する者

ア 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

イ 6年以上経営業務を補佐した経験

(4)国土交通大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

■経営業務の管理責任者としての経験年数について確認書類が必要です。

■経営業務の管理責任者について常勤性の確認書類が必要です。

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