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建設・土木業許可とは

建設・土木工事の完成を請け負う建設業者は、その工事が公共か民間工事であるか、発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろん、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わずに建設・土木工事を請け負う者は、すべて建設業法第3条に基づき建設・土木業の許可を受けなければなりません。
【建設業法第3条ただし書】
ただし、政令で定める軽微な建設・土木工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。とあり、ここで、「軽微な建設・土木工事」が出てきます。
【軽微な建設・土木工事とは】
①建築・土木一式工事については工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※「木造」・・・建築基準法第2条第5項に定める主要構造物が木造であるもの
※「住宅」・・・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築・土木一式工事以外の建設・土木工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
【そもそも許可とは】
許可とは考学上は「一般的な禁止を特定な場合に解除し、適法に一定な行為を行わせる行為」とあります。
具体的には、飲食店の営業許可、自動車の運転免許、医師の免許等々です。
例ば自動車の運転免許は、本来、道=道路は人=人間の為のものであり、自動車は走行してはいけないのです。
ただ、特別に講習や試験に合格した者だけが、走行を許される事になり、その際は法律を守りなさいと言う事です。

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