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一般土木・建設業・特定土木・建設業

・建設・土木業の許可には、業種によって「一般土木・建設業」と「特定土木・建設業」の2つに分かれます。どちらかの許可を受けなければなりません。(同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません)

■一般土木・建設業

特定土木・建設業以外の場合に必要な許可です。

■特定土木・建設業

発注者から直接請負った1件の元請工事について、下請代金の合計額が4,500万円(税込)以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合に必要な許可です。

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