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一般建設業・特定建設業

・建設業の許可には、業種によって「一般建設業」と「特定建設業」の2つに分かれます。どちらかの許可を受けなければなりません。(同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません)

■一般建設業

建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金がが4,000万円(税込)未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に必要な許可です。

■特定建設業

発注者から直接請負った1件の元請工事について、下請代金の合計額が4,000万円(税込)以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合に必要な許可です。

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