・知事許可は、1か所の営業所のみで営業する場合
・大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所がある場合
※「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、原則として以下のすべてに該当することを要します。
(1)請負契約の見積りや入札、契約締結などの実務的に業務を行っていること
(2)建物の外観または入口等に、商号または名称が確認できること
(3)固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
(4)支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
(5)専任技術者が常勤していること
したがって、登記上だけの本店、支店や、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、この営業所に該当しません
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