相談をするにはどのようにしたらいいですか?
まずは、お電話でご予約ください。
■ご予約専用お電話番号:072-814-9920
■受付時間:月~金 午前9:30時~午後20:00時
初回相談料は無料です。
ご相談時は、必要と思われる資料等をご用意ください。
なお、ご予約をキャンセルされる場合には、すみやかにご連絡いただけますようお願いいたします。相談や打ち合わせは事務所でしかできませんか?
原則、依頼人様のお好きな場所へ伺わせていただきます。もちろん弊所でのご相談・お打ち合わせをでも問題はございません。
ご自宅や事業所・職場、その他喫茶店やホテルのラウンジなどへお伺いさせていただく場合も多くございます。
なお、基本的に出張費用についてはいただいておりませんが、遠隔地などの場合は、交通費などの実費を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。電話やメールで相談できますか?
お仕事のご依頼を前提としたお問い合わせにつきましては、電話やメールでもお受けしておりますが、詳細なご相談につきましては、原則、貴社事務所にご訪問させていただいております。電話やメールでは誤解が生じてしまう恐れがございますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、遠隔地からのお問い合せ等につきましては、できる限り柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。遠隔地ですが、依頼できますか?
もちろんです。遠隔地にお住まいの方でもご相談をお受けいたします。
他県からのご依頼も承っております。主に電話、FAX、メールを利用しての対応となりますが、状況に応じて直接面談もさせていただいております。
なお、その際の交通費や宿泊費につきましては、実費をご請求させていただいておりますので、あらかじめご了承くださいませ。お費用は行政書士によって違うのですが・・・
行政書士の報酬額は、法改正によりそれまでの一律報酬から、各事務所がそれぞれに設定することとなりました。そのため、事務所によって報酬額は様々です。弊所はお客さまにとって合理的なお費用をご提供しております。
個人情報をお伝えするのには不安があるのですが・・・
行政書士には厳格な守秘義務(行政書士法第12条)があります。業務上知り得た情報や秘密は絶対に漏らすことはありません。
私ども行政書士は、依頼人様の大切な個人情報をお預りしているという責任を常に自覚しながら、慎重に業務を行っております。どうかご安心してお任せください。建設業の許可にはどのような条件が必要ですか?
原則として、次のような許可の要件を満たしている事が必要です。
【許可要件】
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎及び金銭的信用を有していること。
5.欠格要件等に該当しないこと。
6.建設業を営む営業所を有していること。
詳しくは、当事務所までご相談くださいませ。個人事業主については、屋号でも個人名での申告でもかまいません。
個人事業主については、屋号でも個人名での申告でもかまいません。
個人事業主です。法人化(法人成り)はしたほうが良いでしょうか?別に手続が必要ですか?
個人事業と比較した場合、法人格を持っている方が、確実に社会的信用力がアップします。それだけでなく、税金面でのメリットもございます。
ただし、法人となれば、それに伴う一定の義務や責任も発生いたします。
お手続としては、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要がございます。併せて、個人事業の許可について廃業届をご提出してくださいませ。必ず必要な書類はなんですか?
要件により違いますが、確定申告書、工事の契約書・注文書・請求書等のいずかれか、保険者証、マイナンバー通知カード・マイナンバーカード等は必要でございます。
工事の実績確認書類はすべて必要ですか?
証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12か月以上空かなければ連続した期間、経験があるとみなされます。
フルサポートプランとはなんですか?
お客様には、基本的にハンコを押していただくだけのお任せプランです。ご用意いただく書類についても、お客様でしか収集できない書類以外は、こちらですべてご用意いたします。勿論、それらを取得する場合に係る交通費や取得費もすべてお費用に含まれております。(別途、印紙代は必要です)
許可がおりるまでの日にちは?
行政庁が申請書を受付した日から、許可の通知書を発送するまで、おおよそ30日ほどとなっております(大阪の場合)
クレジットカードは使えますか?
ご使用いただけます。
初回相談無料
メールフォームは24時間対応!まずは無料相談をご利用ください